国の補助・助成です。
- 対象
離婚する(した)父母およびその子
全国(東京都内はすべて対象)
- 窓口
- 家庭裁判所
- 未確認
- 金額・申請方法・締切は未確認です。公式サイトで確認する
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あなたは対象?
以下の条件をすべて満たす方が対象です。
- 離婚する(した)父母およびその子
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
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家庭裁判所にご確認ください
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受付時期は公式ページでご確認ください
この制度について
国(法務省)による個人向けの補助金。対象は離婚する(した)父母およびその子。窓口は家庭裁判所。
注意点
共同親権でも日常の監護と緊急対応は単独で行使できる
2026年4月1日施行の改正民法で、父母の協議により共同親権か単独親権かを選択できるようになった。協議が調わない場合は家庭裁判所が決定するが、父または母に「子の心身に害悪を及ぼすおそれ」があるとき(虐待のおそれ等)、またはDVのおそれ等により「父母が共同して親権を行うことが困難」と認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定める。共同親権下でも単独行使できる場面が明確に定められており、一方が行使不能なとき(行方不明、重病など)、子の利益のため急迫の事情があるとき(緊急の医療行為、DV・虐待からの避難など)、監護及び教育に関する日常の行為(日常の食事、習い事の決定、短期の旅行など)は単独で行える。共同行使が原則となるのは子の進学先の決定、居所の指定・変更、重大な医療行為など。重要事項で対立した場合は家庭裁判所が一方を「親権行使者」に指定する。共同親権=何でも相手の同意が要る、という誤解で日常の判断を止めてしまわないことが大切。
よくある質問
誰が対象ですか?
離婚する(した)父母およびその子。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
受付時期は公式ページでご確認ください
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録
- 2026-09-05: 出典ページが変わりました