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くらしの窓口

補助・助成

被害回復分配金支払制度(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)

全国(東京都内はすべて対象)確認済み 2026/08/20受付時期ありNo. 7597

国の補助・助成です。上限 1,000円。

金額
上限1,000円
対象

振り込め詐欺、ヤミ金融などの犯罪行為により、犯人が利用する預金口座に資金を振り込んだ被害者

全国(東京都内はすべて対象)

締切
預金保険機構のサイトで支払手続開始の公告がされてから30日以上(通常60日以上)の申請期間が設けられます。この期間内に申請が必要です。
窓口
振込先の金融機関が申請窓口となります。
未確認
申請方法は未確認です。公式サイトで確認する
ページ内メニュー

あなたは対象?

以下の条件をすべて満たす方が対象です。

  • 振り込め詐欺、ヤミ金融などの犯罪行為により、犯人が利用する預金口座に資金を振り込んだ被害者

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    振込先の金融機関が申請窓口となります。にご確認ください

  3. 期限を確認する

    預金保険機構のサイトで支払手続開始の公告がされてから30日以上(通常60日以上)の申請期間が設けられます。この期間内に申請が必要です。

この制度について

金融機関、預金保険機構による個人向けの補助金。対象は振り込め詐欺、ヤミ金融などの犯罪行為により、犯人が利用する預金口座に資金を振り込んだ被害者。上限1,000円。預金保険機構のサイトで支払手続開始の公告がされてから30日以上(通常60日以上)…、窓口は振込先の金融機関が申請窓口となります。

注意点

  • 振り込め詐欺救済法は口座残高が上限、1,000円未満なら手続きすらない

    被害回復分配金支払制度は、犯罪に利用された預金口座を凍結し、その口座に残っている資金を被害者に分配する制度で、国や金融機関が被害額を補填するものではない。分配される金額は凍結された口座の残高が上限であり、口座が空になっていればお金は戻らない。口座残高が1,000円未満の場合は支払手続の対象外になる。被害者が複数いて口座残高が被害総額に満たない場合は、各被害者の被害額に応じて按分(比例配分)される。手続きは、まず警察に被害を届け出て、次に被害金を振り込んだ先の金融機関に「被害回復分配金支払申請書」「本人確認資料」「振込の事実がわかる資料(振込明細書等)」を添えて申請する。預金保険機構のサイトで支払手続開始の公告がされてから30日以上(通常60日以上)の申請期間が設けられ、この期間内に申請しなければならない。公告は預金保険機構が行うが申請先は振込先の金融機関である。だから利用者は、振込直後に金融機関へ連絡して凍結を急ぐことが、回収額を左右する唯一の実効手段である。

よくある質問

誰が対象ですか?

振り込め詐欺、ヤミ金融などの犯罪行為により、犯人が利用する預金口座に資金を振り込んだ被害者。

上限はいくらですか?

上限 1,000円です。

いつまでに申請しますか?

預金保険機構のサイトで支払手続開始の公告がされてから30日以上(通常60日以上)の申請期間が設けられます。この期間内に申請が必要です。

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/20

変更の記録

  • 2026-09-05: 出典ページが変わりました
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

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