国子育て・教育
法定養育費
国の補助・助成です。
この制度は調査の途中です。 受付時期がまだ確認できていません。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
まず、対象を確認
2026年4月1日以降に離婚し、養育費の取り決めがない父母
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
1か月あたりの補助上限額
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 月額 | 20,000円 |
対象条件・必要書類・申請の流れなどは、続きのページでご案内します。
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
締切・窓口は未確認です。窓口の案内を見る
あなたは対象?
以下の条件をすべて満たす方が対象です。
- 2026年4月1日以降に離婚し、養育費の取り決めがない父母
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。
申請する
申請方法は公式ページでご確認ください
期限を確認する
受付時期は公式ページでご確認ください
この制度について
父母による個人向けの補助金。対象は2026年4月1日以降に離婚し、養育費の取り決めがない父母。上限20,000円・月額。
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
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注意点
2026年4月1日施行、取り決めなしでも子1人月2万円を請求できる
2026年4月1日に施行された改正民法により、同日以降に離婚し養育費の取り決めがない父母について、子1人あたり月額20,000円の法定養育費を、子を監護する親が他方の親に請求できるようになった。支払義務者が支払能力を欠く場合等は拒絶が可能。あわせて先取特権が認められ、調停調書等の債務名義がなくても相手の財産(給与等)の差押えを申し立てられる。同日から共同親権も選択肢に入り、協議が調わない場合やDV・虐待のおそれがある場合は家庭裁判所が子の利益を最優先に判断して単独親権と定める。子の戸籍・姓は離婚しても自動的には変わらず、子の氏の変更許可申立て(収入印紙800円・子1人につき)と入籍届が必要。だから利用者は、取り決めがないまま別居していても月2万円は請求できることと、姓の変更は別途裁判所手続きが要ることを混同しないよう注意すべきである。
よくある質問
誰が対象ですか?
2026年4月1日以降に離婚し、養育費の取り決めがない父母。
月額はいくらですか?
月額 20,000円です。
いつまでに申請しますか?
受付時期は公式ページでご確認ください
出典
出典未確認変更の記録: まだありません