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くらしの窓口

貸付

東京都消費者被害救済委員会による紛争解決および消費者訴訟資金貸付制度

東京都内の全域確認済み 2026/08/20随時受付No. 5467

東京都内にお住まいの方が対象の貸付です。受付は随時です。

対象

【紛争解決】 都民の消費生活に著しい影響を及ぼす悪質商法等の被害を受けた消費者

東京都内の全域

締切
随時
窓口
東京都 生活文化スポーツ局 消費生活部
未確認
金額・申請方法は未確認です。公式サイトで確認する
ページ内メニュー

あなたは対象?

以下の条件をすべて満たす方が対象です。

  • 【紛争解決】 都民の消費生活に著しい影響を及ぼす悪質商法等の被害を受けた消費者

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    東京都 生活文化スポーツ局 消費生活部にご確認ください

  3. 期限を確認する

    随時受付しています

この制度について

東京都による個人向けの貸付。対象は【紛争解決】 都民の消費生活に著しい影響を及ぼす悪質商法等の被害を受けた消費者。随時、窓口は東京都 生活文化スポーツ局 消費生活部。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街のページへ移動する

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の生活・福祉の制度一覧へ移動します

注意点

  • 都の訴訟資金貸付は無利子・上限なしだが4要件と3か月居住が必須

    東京都の消費者訴訟資金貸付制度は、あっせん等が不調となって事業者を提訴する場合等に訴訟費用を貸し付けるもので、貸付利率は無利子(0%)、貸付限度額に一律の上限はなく、裁判手続費用・弁護士費用・強制執行費用等の実費支払額等を限度として知事が相当と認める額となる。返済は原則として訴訟終了の日から6か月以内に一括償還(やむを得ない場合は延長・分割も可能)で、敗訴した場合や勝訴しても回収額が貸付額を下回った場合などには返済の全部または一部が免除されることがある。ただし要件が厳しく、訴訟経費が被害額を超えるおそれがあること、同一または同種の原因による被害者が多数生じるおそれがあること、当該紛争が東京都消費者被害救済委員会の審議に付されていること、貸付けの申込み日前3か月以上引き続き東京都内に住所を有することの4点をすべて満たす必要がある(知事が特に認めた場合を除く)。あっせん・調停の申出費用そのものは原則0円。だから利用者は、個別の被害では使えず「委員会に付託された案件かどうか」が入口になる点を最初に確認すべきである。

よくある質問

誰が対象ですか?

【紛争解決】 都民の消費生活に著しい影響を及ぼす悪質商法等の被害を受けた消費者。

いくら受け取れますか?

金額は確認中です。公式ページでご確認ください。

いつまでに申請しますか?

随時受付しています

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/20

変更の記録

  • 2026-09-05: 出典ページが変わりました
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

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