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くらしの窓口

サービス・支援

檜原村定住促進サポート事業支援金(地方創生移住支援事業)

檜原村確認済み 2026/08/20随時受付No. 5420
この制度は個人向けではありません(事業者・施設向け)申請できるのは事業者・施設・団体です。補助の額や条件は募集ごとの要綱で決まります。

檜原村内の事業者・施設・団体向けのサービス・支援です。受付は随時です。

この制度は調査の途中です。 支給額(上限)がまだ確認できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

旧称・別称: 檜原村定住促進サポート事業支援金、檜原村定住促進サポート事業支援金(就業支援)、檜原村定住促進サポート事業支援金(起業支援)

対象

檜原村

申請
窓口で申請
締切
村に転入後1年以内に申請すること(随時受付)
未確認
金額・窓口は未確認です。公式サイトで確認する
ページ内メニュー

あなたは対象?

以下の条件をすべて満たす方が対象です。

  • 檜原村に住民登録がある
  • 所得制限はありません

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    窓口で申請します

  3. 期限を確認する

    随時受付しています

この制度について

東京都西多摩郡檜原村による事業者向けの現物・サービス。対象は東京23区(在住者または通勤者)から檜原村に移住し、対象法人に就業した方、またはテレワークを行う方、または村内で起業した…。窓口申請、村に転入後1年以内に申請すること(随時受付)、窓口は未確認。

お住まいの地域での確認

このページは檜原村の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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注意点

  • 移住就業支援金60万円は「直近10年で都内条件不利地域以外に5年以上」が条件

    移住支援金は就業の場合で単身世帯300,000円・2人以上の世帯600,000円、起業の場合は最大1,000,000円。ただし移住要件として、東京都内の条件不利地域(檜原村・奥多摩町・島しょ部等)以外に直近10年間で通算5年以上在住し、村に転入後1年以内に申請することが求められる。就業要件は村が選定した求人(村ホームページ等に掲載)に週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時に連続3か月以上勤務していること。3親等以内の親族が役員の法人は対象外。つまり求人は自由に選べず村の選定リストに限られ、転入から1年を過ぎると申請権が消える。移住を決めたら転入日をもって1年のカウントが始まると考え、就職先が村掲載求人かどうかを内定前に確認する必要がある。

よくある質問

誰が対象ですか?

檜原村に住民登録がある。所得制限はありません。

いくら受け取れますか?

金額は確認中です。公式ページでご確認ください。

いつまでに申請しますか?

随時受付しています

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/20

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

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新着・変更

制度の追加・変更は、変更の一覧でご確認いただけます

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