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くらしの窓口

都 / 制度改正のお知らせ

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

東京都内の全域確認済み 2026/08/20受付時期ありNo. 5189

東京都からの制度改正のお知らせです。

金額
該当なし(制度改正のお知らせ)
対象

離婚する、または離婚した父母およびその子など

東京都内の全域

締切
施行日:2026年4月1日
窓口
家庭裁判所、弁護士等
未確認
申請方法は未確認です。公式サイトで確認する
ページ内メニュー

あなたは対象?

以下の条件をすべて満たす方が対象です。

  • 離婚する、または離婚した父母およびその子など

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    家庭裁判所、弁護士等にご確認ください

  3. 期限を確認する

    施行日:2026年4月1日

この制度について

国(法務省、こども家庭庁)による制度改正のお知らせ。対象は離婚する、または離婚した父母およびその子など。施行日:2026年4月1日、窓口は家庭裁判所、弁護士等。

注意点

  • 2026年4月施行の法定養育費は取り決めなしでも子1人月2万円

    2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後の親子関係が大きく変わった。第一に協議により「共同親権」または「単独親権」を選択でき、協議が調わない場合は家庭裁判所が決定する(DV・虐待等の場合は単独親権)。第二に法定養育費が新設され、養育費の取り決めがない場合でも法律に基づき子1人あたり月額20,000円を請求できる。第三に養育費の先取特権により、公正証書等がなくても私的な合意書等で給与等の差押えが可能になり、差押え上限は子1人あたり月額80,000円。第四に親子交流について父母の協力義務が明確化され、祖父母等との交流も裁判所が定められるようになった。従来「公正証書がないと養育費は取れない」とされていた前提が変わったため、離婚時に取り決めができなかった人も請求を諦める必要がなくなった。

よくある質問

誰が対象ですか?

離婚する、または離婚した父母およびその子など。

いくら受け取れますか?

金額は確認中です。公式ページでご確認ください。

いつまでに申請しますか?

施行日:2026年4月1日

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/20

変更の記録

  • 2026-09-05: 出典ページが変わりました
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

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