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くらしの窓口

税の軽減

特定創業支援等事業による支援を受けた創業者への優遇措置(登録免許税の軽減)

東京都内の全域随時受付No. 4341
この制度は個人向けではありません(事業者・施設向け)申請できるのは事業者・施設・団体です。補助の額や条件は募集ごとの要綱で決まります。

東京都内の事業者・施設・団体向けの税の軽減です。自己負担 150,000円まで。受付は随時です。

この制度は調査の途中です。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

金額
自己負担150,000円まで
対象
  • 軽減率: 4%

東京都内の全域

申請
窓口で申請
締切
通年受付証明書発行には時間がかかるため、設立登記前に余裕をもって手続きが必要
窓口
各区市町村の産業振興・商工担当課

この制度の公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

ページ内メニュー

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

  2. 申請する

    各区市町村の産業振興・商工担当課の窓口へ

  3. 期限を確認する

    随時受付しています

この制度について

国(中小企業庁)、証明書発行は各区市町村による事業者向けの税の控除・減免。対象は事業を営んでいない個人(新たに会社を設立する者) ・創業後5年未満の個人事業主が法人成りする場合 ・各区市町村が指定する…。上限150,000円・補助率4%。窓口申請、通年受付(証明書発行には時間がかかるため、設立登記前に余裕をもって手続きが必要)、窓口は各区市町村の産業振興・商工担当課。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

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注意点

  • 登録免許税半減は設立登記前に証明書が要る(遡及不可)

    区市町村が実施する特定創業支援等事業(創業塾・個別相談など1か月以上・4回以上の支援)を修了して証明書の交付を受けると、会社設立時の登録免許税が半額になる。株式会社は最低税額150,000円が75,000円、合同会社は60,000円が30,000円、合名・合資会社も60,000円が30,000円。あわせて東京都創業融資の利率優遇(0.4%)、日本政策金融公庫の新規開業資金の貸付利率引下げ、創業関連保証の特例(無担保・第三者保証人なしの保証枠拡大)も受けられる。ただし会社設立登記申請時に法務局へ証明書の原本を添付する必要があり、設立登記後の遡及適用は不可。証明書発行にも時間がかかる。さらに東京都創業助成事業の申請要件、日本政策金融公庫の金利優遇要件にもこの証明書が使えるため、創業を思い立ったらまず本店所在地を置く予定の自治体の商工担当課に相談するのが順序として正しい。登記を先に済ませると7.5万円が戻らない。

よくある質問

誰が対象ですか?

まだ確認できていません。公式ページでご確認ください。

自己負担はいくらですか?

自己負担 150,000円までです。

いつまでに申請しますか?

随時受付しています

出典

出典未確認

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(2)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
遡及
制度の適用や支払いを、申請した日より前の時点までさかのぼって扱うこと

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新着・変更

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